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中華人民共和国外資企業法
(1986年4月12日、第六期全国人民代表大会第四回会議採択) 第一条 対外経済合作及び技術交流を拡大し、中国国民経済の発展を促進するため、中国人民共和国は外国の企業、経済組織或いは個人(外国投資者と略す)が中国の国内において、外資系企業を設立することを認め、外資系企業の合法的な権益を保護する。 第二条 本法に指している外資系企業は中国関係法律に基づいて中国内において、設立しいる独資外資系企業であり、外国企業及び他の経済組織は中国内に設立している支店を含んでいない。 第三条 中国内に設立された外資系企業は、中国の経済の発展と科学技術水準の向上、先進技術の導入、製品は全部が輸出或は主に輸出でなければならない。外国投資を制限する業種は国務院に規定される。 第四条 外国投資者は中国内の投資、利益及び他の合法的な利益が中国法律によって保護される。外資系企業は中国の法律、法規を守らなければならない。中国の社会公共利益を損なってといけない。 第五条 中国は外資系企業の国有化及び買収をしないこと。特殊な場合において、社会共利益の要求に応じ、法律の手順に基づいて外資系企業を買収し、損失を補償する。 第六条 中国内に外資系企業を設立するときは、中華人民共和国対外経済貿易部或は受託機関の審査?認可を受けなければならない。審査?認可機構は申請書を受け付けしてから90日間以内に認可もしくは不認可を決定する。 第七条 申請者は認可証書を受取ってから30日間内に工商行政管理機構で登記手続を行い、登記証書を取得する。外資系企業の営業許可証が交付された日を当該外資系企業の創立日とする。 第八条 外資系企業は中国法律の法人関係の規定に満たす場合、法律に基づいて中国法人の資格が得られる。 第九条 外資系企業は審査機構が定めている期間において、中国内に出資額の払い込みを完了しなければならない。期間を過ぎても払い込まないか、払い込みを完了しない場合、工商行政管理機構は営業許可証を取り消すことができる。工商行政管理機構は外資系企業の投資状況をチェック、監督する。 第十条 外資系企業の分立、合併或いは重要な事項を変更する際、審査機構に認可申請をしたうえで工商行政管理機構で変更登記手続きを行う。 第十一条 外資系企業の事業計画は管理部門に報告しなければならない。外資系企業は批准されている会社定款に基づいて経営管理をする場合、干渉されない。 第十二条 外資系企業は中国の授業員を雇用する場合、法律に基づいて労働契約を結び、労働契約において、雇用、解雇、福利、労働保護、労働保険などの事項を明確的に記入しなければならない。 第十三条 外資系企業の従業員は法律の規定に従い、末端組合組織をつくって、組合活動を行い、合法的な権利を擁護する。外資系企業は組合組織に必要な建物と設備を提供しなければならない。 第十四条 外資系企業は中国内に会計帳簿を設けなければならない。独立決算をし、規定に従い地元財政部門、税務機関に会計帳票を提出し、監査を受ける。外資系企業は中国内に会計帳簿を設けることを拒否する場合、税務機関は罰金処分ができ、工商行政管理機構は営業停止或いは営業許可証を取り消すことができる。 第十五条 外資系企業は批准されている経営範囲で当該企業の生産に必要な原材料、燃料などは中国で購入してもいいし、国際市場で購入しても良い。同じな条件である場合、中国で購入することを優先する。 第十六条 外資系企業の各項目の保険は中国内にある保険会社に付保しなければならない。 第十七条 外資系企業は中華人民共和国の関係法律で定めるところによって各種の税金を納付しなければならない。減免、免税などの優遇政策を受けることができる。外資系企業は所得税を納付したうえで得られた利益をもって中国内に再投資をする場合、中華人民共和国の関係法律に基づいて再投資した金額に課税された所得税の一部が還付される。 第十八条 外資系企業の外国為替に関するすべての事項は中華人民共和国為替管理規定に従って処理する。外資系企業は中国銀行またはその他の指定銀行に預金口座を開設する。外資系企業の外貨収支は通常収支の均衡を保つものとする。外資系企業の製品は管理機構が批准され、中国市場で販売されることによって外貨収支の均衡をはかれない場合は、管理機構が調整?解決をはかる。 第十九条 外資系企業の外国籍従業員の賃金その他の正当な収益は、法律に基づいて納税した後、外国へ送金することができる。 第二十条 外国投資者は外資系企業の経営年限を申し込むことができ、審査?認可機関は審査、批准する。経営年限を延長する場合は有効経営年限満了の180日間まえに批准機構に申請をしなければならない。審査?認可機関は申請書を受けとった日から90日間以内に認可もしくは不認可を決定する。 第二十一条 外資系企業は解散する場合、ただちに解散を宣言しなければならない。関係法律に従って清算の手続きをする。清算が終了しない場合、清算を実行することを除けば、外国投資者は企業の財産を処理してといけない。 第二十二条 外資系企業の清算が終了した後、工商行政管理機構で営業許可書を取り消す手続きをし、営業許可書を返上する。 第二十三条国務院の対外経済貿易主管部門は本法律に基づいて実施条例を制定し、国務院の批准を経て施行する。 第二十四条この法律は公布の日から実施する。 |
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