中華人民共和国中外合資経営企業法

1995年6月7日 国務院承認
1995年6月20日 国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部公布

  第一条 外資導入の方向を指導し、外資導入の方向は中国の経済の発展計画と社会の発展計画に適応し、投資者の合法的な権利、利益を保護するため、中国の外資投資の法律及び産業政策に従いこの規定を制定する。


  第二条 この規定は中国内に設立される中外合弁企業、中外合作経営企業及び全額外資企業プロジェクト及び他のスタイルの外資系投資企業プロジェクト(以下外資系投資プロジェクトという)に適応する。


  第三条 国家計画委員会は国務院の関係部門とこの規定及び中国の経済、技術の発展状況に基づいて定期的に「外資系投資企業産業指導リスト」を制定、調整したうえで国務院の承認を経て公布する。

  「外資系投資企業産業指導リスト」は外資系投資プロジェクトを認可する根拠である。


  第四条 外資系投資プロジェクトは奨励、許可、制限、禁止という四項目を分ける。奨励類、制限類、禁止類に組み入れる外資系投資プロジェクトは「外資系投資企業産業指導リスト」に載せる。奨励類、制限類、禁止類に属されていない外資系投資プロジェクトは許可類である。許可類の外資系投資プロジェクトは「外資系投資企業産業指導リスト」に載せない。「外資系投資企業産業指導リスト」は全額外資投資ができないまたは国有資産が主導しなければならない外資系投資プロジェクトを明確にしなければならない。


  第五条 次のような外資系投資プロジェクトは奨励類に組み入れる:

  (一) 農業新技術、農業の総合開発、エネルギー、交通、重要な原材料の製造プロジェクト

  (二) ハイテク、先進的な技術を導入し、製品の性能を改善し、エネルギーと原材料を節約して、企業の技術、経済の効率を高めるプロジェクト、あるいは国内でまだ生産されていない、市場の需要に適応する新設備、新材料を生産するプロジェクト

  (三) 国際市場の需要に適応し、製品の高級化を図り、製品の輸出を拡大し、外資を獲得するプロジェクト

  (四) 資源及び再生資源が合理的に総合利用できる新技術、新設備に関する生産性プロジェクト

  (五) 中西部地区の人力及び資源など優れている点を生かし、中国の産業政策に応じるプロジェクト

  (六) 中国の法律、行政法規などにより奨励されているプロジェクト

戻る


中华果都网版权所有
地址:江苏省丰县农业局(221700) Tel:0516-4220997 Fax:0516-4222174 
E-MAIL:fxnyj@public.xz.js.cn
建议使用:800*600分辨率,小字体、Netscape4.0、IE5.0以上版本浏览器