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中華人民共和国中外合資経営企業法 1995年6月7日 国務院承認 第一条 外資導入の方向を指導し、外資導入の方向は中国の経済の発展計画と社会の発展計画に適応し、投資者の合法的な権利、利益を保護するため、中国の外資投資の法律及び産業政策に従いこの規定を制定する。 第二条 この規定は中国内に設立される中外合弁企業、中外合作経営企業及び全額外資企業プロジェクト及び他のスタイルの外資系投資企業プロジェクト(以下外資系投資プロジェクトという)に適応する。 第三条 国家計画委員会は国務院の関係部門とこの規定及び中国の経済、技術の発展状況に基づいて定期的に「外資系投資企業産業指導リスト」を制定、調整したうえで国務院の承認を経て公布する。 「外資系投資企業産業指導リスト」は外資系投資プロジェクトを認可する根拠である。 第四条 外資系投資プロジェクトは奨励、許可、制限、禁止という四項目を分ける。奨励類、制限類、禁止類に組み入れる外資系投資プロジェクトは「外資系投資企業産業指導リスト」に載せる。奨励類、制限類、禁止類に属されていない外資系投資プロジェクトは許可類である。許可類の外資系投資プロジェクトは「外資系投資企業産業指導リスト」に載せない。「外資系投資企業産業指導リスト」は全額外資投資ができないまたは国有資産が主導しなければならない外資系投資プロジェクトを明確にしなければならない。 第五条 次のような外資系投資プロジェクトは奨励類に組み入れる: (一) 農業新技術、農業の総合開発、エネルギー、交通、重要な原材料の製造プロジェクト (二) ハイテク、先進的な技術を導入し、製品の性能を改善し、エネルギーと原材料を節約して、企業の技術、経済の効率を高めるプロジェクト、あるいは国内でまだ生産されていない、市場の需要に適応する新設備、新材料を生産するプロジェクト (三) 国際市場の需要に適応し、製品の高級化を図り、製品の輸出を拡大し、外資を獲得するプロジェクト (四) 資源及び再生資源が合理的に総合利用できる新技術、新設備に関する生産性プロジェクト (五) 中西部地区の人力及び資源など優れている点を生かし、中国の産業政策に応じるプロジェクト (六) 中国の法律、行政法規などにより奨励されているプロジェクト 第六条 次のような外資系投資プロジェクトは制限類に組み入れる: (一) 国内において既に開発されているプロジェクト。あるいは先進的な技術と設備を導入し、生産能力が国内市場の需要を満足しているプロジェクト (二) 外資系投資を誘致する実験分野。あるいは専売産業のプロジェクト (三) 希有、貴重鉱物資源を踏査、採掘するプロジェクト (四) 国家が統一計画をもつ産業のプロジェクト (五) 国家規定により制限されているその他のプロジェクト 第七条 次のような外資系投資プロジェクトは禁止類に組み入れる: (一) 中国の主権あるいは社会公共利益を損なうもの (二) 環境汚染、自然資源の破壊、人体の健康の損害をもたらすもの (三) 大量の耕地を使用し、土地資源の保護、開発に対し悪影響があるもの、あるいは軍事施設の安全、使用性能に対し損害が出るもの (四) 中国の特有である生産フォローあるいは技術を用いて製品を生産するもの (五) 国家規定により制限されているその他のプロジェクト 第八条 奨励類の外資系投資プロジェクトは国家規定により優遇措置をうけるだけでなく、投資が大きく、回収周期が長いエネルギー、交通インフラ施設(石炭、電力、地方の鉄道、道路、港)の建設及び経営を従事する場合、認可を経て関係する経営範囲の拡大ができる。 第九条 制限類の外資系投資プロジェクトは中国の関係法律、行政法規及び以下の規定を守らなければならない: (一) 制限類の中外合弁企業は企業の経営期限を決定しなければならない。 (二) 制限(Ⅰ)類外資系投資プロジェクトのうち中国側投資者の固定資産は中国側投資者の自己資金あるいは所有財産を使わなければならない。 第十条 奨励類、許可類の外資系投資プロジェクトは現在通りの規定及び手順に基づいて審査?認可を申請する。制限(Ⅰ)類の外資系投資プロジェクトは現在通りの規定及び手順に基づいて審査?認可を申請する。そのうち、国務院が規定されている投資金額以下の制限(Ⅰ)類の外資系投資プロジェクトは、プロジェクトの性質に応じ、それぞれの省、自治区、直轄市及び独立計画をもつ市の計画部門あるいは企業の技術改造を主管する部門の認可が必要である。国務院が規定されている投資金額以下の制限(Ⅱ)類の外資系投資プロジェクトのプロジェクト概要書は、国務院にある関係部門が認可する。F?S報告書はプロジェクトの性質に応じ、それぞれそれぞれの省、自治区、直轄市及び独立計画をもつ市の計画部門あるいは企業の技術改造を主管する部門が認可したうえで国家計画委員会あるいは国家経済貿易委員会に報告する。制限(Ⅱ)類の認可権は地方にあげってはならない。国務院が規定されている投資金額以上の外資系投資プロジェクトは現在通りの規定及び手順に基づいて審査?認可を申請する。割当額、許可証に関係している外資系投資プロジェクトは対外貿易経済合作主管部門に割当額、許可証を申請しなければならない。法律、行政法規などは外資系投資プロジェクト設立の手順に対し他の規定があれば、従うことである。 第十一条 この規定第六条第一項の制限(Ⅰ)類の外資系投資プロジェクトにおいて、製品の輸出販売金額は販売総金額に占める割合が70%以上であれば、認可を経て許可類の外資系投資プロジェクトと認める。中西部地区の資源の優れている点を発揮できる外資系投資プロジェクトは適当に制限を緩めることができる。 第十二条 この規定に違反した認可の外資系投資プロジェクトは上位の認可機関は関係書類をうけとった30日内に却下しなければならない。契約、定款を無効にし、企業登録機関は登記あるいは登記の取り消しを受付しない。税関は輸出、輸入の手続きの処理を受付しない。 第十三条 外資系投資プロジェクトの当事者は騙しなどの不正当の手段でプロジェクト概要書の認可をうけた場合、状況に応じ法律に従い法的な責任を追及する。認可機関は当該プロジェクトの認可を取り消したうえで関係部門は法律に従い処理する。 第十四条 認可機関及の職員は職責を軽んじ、私情にとらわれて不合理なことをし、権限を超え、認可を下す場合、行政処分をうけなければならない。犯罪になる場合、刑事責任を追及しなければならない。 第十五条 華僑、香港、マカオ、台湾地区の投資者が投資するプロジェクトはこの規定に参照したうえで処理する。 第十六条国家計画委員会は国家経済委員会、対外貿易経済合作部と共同でこの規定を実施する。 第十七条この規定は公布の日から実施する。 |
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