中華人民共和国中外合資経営企業法

(1988年4月13日、第七期全国人民代表大会第一回会議採択)

  第一条 中華人民共和国は国際経済合作及び技術交流を拡大し、外国会社、企業、経済組織及び個人(以下外国合作者という)は平等互恵の原則に基づいて中国内に中国の会社、企業及び経済組織(以下中国合営者という)と共同で合作経営企業を設立することを促進するため、本法を制定する。

  第二条 中外合作者は合作企業を設立する場合、本法の規定に従って合作経営企業の契約おいて、投資及び合作条件、収益あるいは製品の分配、リスク及び損失の分担、経営管理の方式、企業解散の時の財産の帰属など事項を明確的に記入しなければならない。合作企業は中国法律の法人条件を満たす場合、法律に従って法人資格 が得られる。

  第三条 中国政府は関係法律に従って合作企業及び中外合作者の合法的な権利を保護する。合作企業は中国の法律、法規を守らなければならない。中国の社会公共利益を損なってはならない。国は法律に従って合作企業を監督する。

  第四条 国は輸出製品型の企業あるいは新技術型の合作企業を奨励する。

  第五条 合作企業を設立する場合、合弁当事者が結んだ合作協議、契約、会社定款などを国務院対外経済貿易部の主管部門あるいは国務院に委託される部門及び地方政府(以下認可機関という)に提出し、審査?認可をうけなければならない。認可機関は全書類を受け取った日から45日以内に認可もしくは不認可を決定する。

  第六条 申請者は認可証書を受け取ってから30日内に工商行政管理主管部門で登記手続きをとらなければならない。営業許可書が交付された日は当該企業の創立日とする。また、30日内に税務機関で税務手続きをとらなければならない。

  第七条 中外合作者は合作期間内において、協議したうえで合作企業の契約の内容を変更する場合、原認可機関の認可をうけ、変更の項目と工商登記項目、税務登記項目と関係する場合、原登記管理機関で登記変更の手続きをとらなければならない。

  第八条 中外合作者の投資あるいは提供する合作条件は通貨、実物、土地使用権、工業所有権、非特許技術及び他の財産、権利などである。

  第九条 中外合作者は法律、法規に定まれている規定及び契約で定めた期間にそれぞれの出資額の払い込み、果たす合作義務を完了しなければならない。期間を過ぎても履行しない場合は、工商行政管理機関は完了期限を命じる。完了期限を過ぎても完了しない場合は、認可機関及び工商行政管理機関は国家の関係規定に従い処理する。中国の公認会計士が中外合作者の投資あるいは提供する合作条件を監査し、監査報告を発行する。

  第十条 中外合作者の一方当事者は合作契約に定められている全部あるいは一部の権利、義務を譲渡する場合、他方の当事者が同意をし、かる原認可機関の認可をうけなければならない。

  第十一条 合作企業は認可されている合作企業の契約、会社定款に基づいて経営、管理活動を行う。合作企業の経営管理自主権は干渉されない。

  第十二条 合作企業は取締役会あるいは連合管理機構を設け、合作企業の契約あるいは会社定款に基づいて合作企業の重大問題を決定する。合作の一方は会長、連合管理機構の主任を担当したら、他方は副会長、副主任を勤める。取締役会あるいは連合管理機構は総経理を任命し、総経理は日常業務を管理する。総経理は取締役会あるいは連合管理機構に対し責任を負う。合作企業を設立した後、中外合作者以外の他人に経営?管理を委託する場合、取締役会あるいは連合管理機構の同意が得られなければならない。同時に原認可機関に許可をうけなければならない。工商行政管理機関で変更登録をとる。

  第十三条 合作企業の従業員の採用、解雇、報酬、福利、労働保護、労働保険などの事項は法律に従って契約を結んだうえで決定する。

  第十四条 合作企業の従業員は法律に従い末端組合組織をつくって、組合活動を行い、従業員の合法てきな権利と物質的な利益を擁護すること。合作企業は自企業の組合の活動を積極的に支持しなければならない。

  第十五条 合作企業は中国内に会計帳簿を設け、規定に従って会計帳票を税務機関に提出し、税務機関の監督をうける。合作企業は規定を違反し、中国内に会計帳簿を設けない場合、財務機関は罰金処理を施すことができる。工商行政管理機関は営業停止あういは営業証書の取り消しができる。

  第十六条 合作企業は営業証書をもとに国家為替管理機関が許可されている外貨業務を取り扱う銀行あるいは他の金融機構に外貨口座を開設する。合作企業の外国為替に関する事項は国家の外国為替管理規定に従って処理する。

  第十七条 合作企業は中国内にある金融機構に融資をすることできるし、外国にある金融機構に融資をすることもできる。中外合作者は投資あるいは合作条件にある融資および担保がそれぞれ自分で解決する。

  第十八条 合作企業の各項目の保険は中国内にある保険機構に付保する。

  第十九条 合作企業は認可されている経営範囲において、企業が必要であるものを輸出し、自社製品を輸出する。合作企業は認可されている経営範囲で必要である原材料、燃料などは国内で購入してもいいし、国際市場で購入もよい。

第二十条 合作企業は自分で外貨収支の均衡を保つ。合作企業は自分で外貨のバランスを解決できない場合、国家の規定に従い関係機関に協力を求める。

  第二十一条 合作企業は国家の税収の関係規定に基づいて納税しなければならない。また、減免、免税などの優遇措置を受けることもできる。

  第二十二条 中外合作者は合作企業の契約事項に基づいて収益あるいは製品を分配し、リスク及び損益を負う。中外合作者は合作企業の契約で契約期間満了後、中国側合作者は合作企業の全部固定資産を所有すると規定すれば、契約で外国投資者が契約期間で先行をして投資を回収する方法も記入しなければならない。

  第二十三条 外国側の合作者は法律の規定を履行し、合作企業の契約に定まれた義務を果たしたうえで得られた利潤、他の正当な収入及び合作企業合作期間満了後分配された資金は法律に基づいて外国へ送金することができる。

  第二十四条 合作企業の合作期間満了あるいは解散する場合、法定の手順に従い資産、債権、財務を清算しなければならない。中外合作者は合作企業の契約に定まれた事項に基づいて合作企業の財産の帰属を決める。

  第二十五条 合作企業の合作期間は双方当事者が協議して決定する。双方が合作期間の延長に同意した場合は、合作期間満了180日前に合作期間延長の申請書を認可機関に提出しなければならない。認可機関は申請書をうけとった日から30日内に許可もしくは不許可を決定する。

  第二十六条 中外合作者に合作企業の契約、定款の履行にあたり紛争が生じた場合はできる限り友好的協議または調停を通じて解決しなければならない。中外合作者は協議、調停を希望しないまたは協議、調停で解決できない場合は、合作企業の契 約にある仲裁という項目あるいは仲裁に関する書面取り決めに基づいて中国の仲裁機構あるいは他の仲裁機構による解決を求める。中外合作者間に仲裁の書面取り決めがない場合、どちらか一方が中国人民法院に起訴することができる。

  第二十七条 国務院対外経済貿易主管部門は本法に基づいて実施細則を制定し、国務院が認可されたら実施する。

  第二十八条この法律は公布の日から実施する。

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