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中国の外資企業に対する優遇政策
1:企業所得税に関する
1 外資企業に対し、企業所得税の税率は30%から24%に減らす。
2 経営期間が十年以上の生産性外資企業に対し、利益が生じ始まる年度から、一年目と二年目の企業所得税が免除され、三年目から五年目までの企業所得税は半額で徴収する。企業所得税の地方財政に当たる部分が企業の申請による地方政府の審査をうけるうえ、返還する優遇政策がある。
3 製品を輸出している外資企業に対し、五年の企業所得税の免除期間が過ぎても、製品の輸出額が企業総生産の70%を超える場合、審査を受ける上、半額の企業所得税優遇政策は延期することができる。ハイテク企業の場合は審査を受ける上で企業所得税半額徴収の優遇政策は三年延期することができる
4 第一産業へ投資する外資企業に対し、上記の免除期間が過ぎても十年の内に15%から30%までの企業所得税の免除政策がある。
5 企業利潤で資本金を増注する或いは他企業へ投資する外資企業に対し、税務機関の審査を受け、納付した税金の内に再投資金額に対し40%税金が返還される。追加投資部分から生まれる利潤は別に計算され、上記の一年目からの優遇政策が適用される。企業利潤で生産施設へ再投資する場合は、税務機関の審査を受け、納付した税金の全額が返還される。
6 赤字経営の外資企業に対し、税金を延期納付することができる、但し延長期間は最長五年となる。
7 交通、エネルギー、港など基礎施設へ投資する外資企業に対し、経営期間が十五年以上の場合は一年目から五年目まで企業所得税が免除される、六年目から十年目まで企業所得税が半額で徴収する。
8 ハイテクの外資企業に対し、年純利潤が五万ドル以下の場合は企業所得税が全額免除される。
9 輸出形外資企業と取引きする外資企業に対し、その分の利潤に対する企業所得税がかからない。
2:地方所得税に関する
1 地方所得税の税率は3%となる、外資企業に対し企業所得税の免除期間においては地方所得税が免除される。
2 製品を輸出する外資企業に対し、年度の輸出額が当年度総生産の50%以上の場合は地方所得税が免除される。
3 省級政府の許可される開発区の中で投資する外資企業に対し、地方所得税が免除される。
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